フリーランス法と取引条件明示義務

2024年11月1日に施行されたフリーランス法により、発注事業者は、業務委託時に、フリーランスとの取引内容を明確にし、書面または電子的記録(メール・PDF等)で契約内容を交付する義務があります。
口約束や不明確な契約条件によるトラブルを防ぐことが目的です。

 


フリーランス法とは

フリーランス法は、フリーランスとして働く個人を保護し、適正な取引環境を整備するために制定された法律です。
フリーランスと発注業事業者との取引において、以下のような点を改善・保護することを目的としています。


適正な取引の確保

・曖昧な契約や不当な取引条件の是正
・書面または電磁的記録による契約内容の明確化


報酬の適正化

・報酬の支払遅延防止(原則60日以内の支払い義務)
・報酬減額・不当な値引きの禁止


ハラスメント防止

・フリーランスに対するパワハラ・セクハラの防止義務
・苦情処理体制の整備


 

【発注事業者とフリーランスの定義】
■発注事業者
 業務委託事業者・・・・従業員なしの個人事業者・一人社長
 特定業務委託事業者・・従業員又は役員がいる個人事業者・法人


■フリーランス

 特定受託事業者・・・・従業員なしの個人事業者・一人社長

 

 


フリーランス法における義務と禁止行為

フリーランス法では、フリーランスと発注事業者の取引を公正にし、フリーランスが働きやすい環境を整備するために、以下のような義務と禁止行為が定められています。


【義務】

■取引条件の明示義務
発注事業者は、フリーランスとの取引内容を明確にし、書面または電子的記録(メール・PDF等)で契約内容を交付しなければなりません。

■報酬の支払い義務(60日以内の支払い)
フリーランスに対する報酬は、業務の完了日から原則60日以内に支払わなければなりません。

■ハラスメント防止義務
発注事業者は、フリーランスに対するハラスメントを防止する措置を講じる必要があり、相談窓口の設置などの具体策が求められます。


【禁止行為】

■報酬の減額
不当に報酬を減額することは禁止されています。

■不当な取引の禁止
フリーランスの立場を不当に弱めるような行為は禁止されています。
例:一方的な契約変更・業務追加の強要、契約解除時の一方的な不利益など


【その他(違反時の措置)】
発注事業者が上記の義務・禁止行為に違反した場合、公正取引委員会・厚生労働省などが調査を行い、指導・勧告・公表・命令を行う場合があります。


 


取引条件の明示

フリーランス法では、発注事業者がフリーランスとの取引内容(給付の内容・報酬額・支払期日など)を明確にし、書面または電子記録で契約内容を交付することを義務付けています。
口約束や不明確な契約条件によるトラブルを防ぐことが目的です。


契約内容の交付は、以下の方法で行うことが認められています。


・書面
・電子メール
・SNSのメッセージ
・チャットツール(LINEやSlackなど)


口頭のみでの契約はNGで、必ず記録に残る形式で交付しなければなりません。
なお、電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、一定の場合を除き、書面を交付しなければなりません。


また、取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引も対象であるため、発注事業者がフリーランスである場合にも義務が課されます。


■中小企業庁
ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_05.pdf

スキマバイトも賃上げ促進税制の対象に

空いた時間や隙間時間などの短時間で行える「スキマバイト」が、新しい働き方として注目を集めています。
人材不足を短期間で補えることから、アプリ経由でギグワーカー(スキマワーカー)を雇用している企業も増加しているようです。
短時間・短期的な仕事が多いイメージですが、賃金台帳に記載されているギグワーカーであれば、賃上げ促進税制における「国内雇用者」に該当するようです。

 


国内雇用者とは

企業や個人事業主に雇われており、国内の事業所で作成された賃金台帳に記載された労働者を指します。
役員は対象外となりますが、賃金台帳に記載されていれば、パートやアルバイト、日雇い労働者も国内雇用者となります。
 

■国内雇用者に含まれる範囲

・正社員
 フルタイムで勤務し、安定した雇用契約を結んでいる人。

・契約社員・派遣社員
 期限付きの契約で雇用されている人

・パート・アルバイト
 短時間勤務や特定の条件で働く人

・日雇い労働者
 日々雇用契約を結んで働く人

・外国人労働者
 日本国内で合法的に働いている外国人(技能実習生、特定技能労働者など)

 


賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制とは、事業主が従業員の給与を前年度より一定以上引き上げた場合に、引き上げた額の一部を法人税から控除できる仕組みです。
企業が積極的に賃金引き上げを行うことを促進し、労働者の所得向上と経済の活性化を図ることを目的としています。

【賃上げ促進税制のメリット】
この制度の活用により、企業は税負担を軽減しつつ、従業員のモチベーション向上や人材確保も期待できます。

・企業の税負担軽減
賃上げを実施し、一定の条件を満たせば、法人税の控除を受けられるため、人件費のコスト増加を抑えることができます。

・従業員のモチベーション向上
従業員の所得が増えることで、生活水準だけでなく、仕事に対するモチベーションや生産性の向上にもつながります。

・企業のイメージアップをはかる
賃上げを行うことで、「従業員を大切にする企業」として企業イメージが向上し、人材の確保や、優秀な人材の流出防止も期待できます。

・経済全体への効果
給与が増加すれば消費が活発となり、経済全体の成長が促進されます。

 


賃金台帳への記載でギグワーカーも賃上げ促進税制の対象に

賃金台帳とは、事業主が労働者に対して支払う賃金の詳細を記録した帳簿のことです。
日本では労働基準法に基づき、すべての事業主に対して賃金台帳の作成・保存が義務付けられています。
労働者の賃金額やその賃金額の計算の基礎となる事項などが記載等されていれば基本的に、法定の様式は決まっていません。


ギグワーカーをスキマバイトのアプリ経由で雇用した場合、その情報はアプリの運営会社から企業側に対して、賃金額等の所定の事項が記載された明細書が発行されます。
その明細書の内容を、自社の賃金台帳に記載することで、そのギグワーカーは国内雇用者に該当するとのことです。

スマホ用電子証明書

2016年1月にマイナンバーカードの交付が開始され、2024年11月末の時点で、保有枚数率は全国で75%を超えている一方で、保有している人の携行率は46%となっており、定着するに至っていないのが実情のようです。
マイナンバーカードは、住民票の写しなどの公的な証明書の取得や確定申告、健康保険証、身分証明書として利用できます。
通常は、これらのサービスを利用するには、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードの持参が必要ですが、一部の行政サービスでは、マイナンバーカードの代わりに、スマホ用電子証明を利用することが可能になりました。


■総務省
マイナンバーカード交付状況について
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

 


スマホ用電子証明とは

スマホ用電子証明書とは、2023年年5月から開始したスマートフォン向けの公的個人認証サービスです。
スマートフォンへ電子証明書機能を搭載することで、マイナンバーカードを持ち歩くことなくスマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用、申し込みが行えます。


先に書いた、低い携行率からも伺えるように、マイナンバーカードを自宅で貴重品として保管している人も、スマートフォンだけでマイナンバーのサービスを利用できるようになります。


スマホ用電子証明の気になる安全性ですが、機微な個人情報はスマートフォン内に記録されない、不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能等の対抗措置の実施など、暗号技術やさまざまなセキュリティ対策が施されているようです。

 


スマホ用電子証明書が利用可能なサービス

現在、スマホ用電子証明書が利用可能なサービスには下記のようなものがあります。


●子育て支援、引越しの手続き
●薬剤・健診情報、母子健康手帳の自己情報の閲覧
●銀行・証券の口座開設、携帯電話申込、キャッシュレス決済申し込みなど、民間のオンラインサービス
●住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書のコンビニ交付


また、今後開始される予定のサービスには次のようなものがあります。


●e-Taxの確定申告(2025年1月より)
●健康保険証


■デジタル庁
スマホ用電子証明書搭載サービス
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification
 


搭載方法

スマホ用電子証明書を搭載するには、マイナポータルアプリから申し込みます。
マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワードの入力、マイナンバーカードの読み取り、スマホ用電子証明書のパスワードの設定等を行い申請します。


2024年12月6日時点で、スマホ用電子証明書を搭載できる対象端末は、Androidのみで約350端末となっており、2025年以降も端末の種類は増えていくようです。
また、今後リリース予定のiPhoneにもマイナンバーカード機能が実装されるとのことです。

会社が従業員のために負担するボランティア保険

外国に比べ、自然災害の多い日本では、地震や水害などが発生した際に、自分でも何かできることはないかと考えることが多いと思います。
昨今では、社会貢献や成長などの目的を持って、従業員が積極的にボランティア活動を行うことを後押し、その活動をサポートするための休暇制度の導入や各種費用を負担する企業も増えているのではないでしょうか。
活動に関わる費用の中には、旅費交通費や宿泊費などのほか、ボランティア保険の保険料も該当します。

 


ボランティア保険とは

ボランティア保険は、災害の起きた地域でのボランティア活動中の病気やケガ、事故により他人にケガを負わせた、他人の物を壊したといった対人・対物賠償の備えを目的に任意で加入するのもです。
個人又は会社が取扱代理店と契約を結び、補償対象に当たる場合に保険金が支払われます。
ボランティア活動の様々なリスクに備えると共に、従業員本人の安心感にも繋がるのではないでしょうか。
 

ボランティア保険に関連して、会社が契約した損害保険も同様に、会社が保険料を支払ったことで従業員(特定の者に対するものを除きます)が受ける経済的利益についても、課税しなくても良いとされています。

 


ボランティア活動に業務関連性があれば非課税となることも

所得税法上、従業員が業務遂行のために勤務地を離れて旅行した場合、発生した交通費や宿泊代や日当などは必要な支出として支給され、給与課税の対象外となります。
 

ボランティア活動に関する費用を会社が負担する場合はどうでしょうか。
被災地でのボランティア活動の目的が、社員研修を兼ねている、自社商品の配布など、私的なものではなく、あくまでも業務に関連したものであり、社内の規程等に基づいた常識的な範囲で適切に支払われたものであれば、課税されない余地があります。
 

また、たとえ社内規程に定められていても
・業務関連性がない
・社内で募集したボランティア活動の参加資格が、役職や性別が限定された一部の従業員が対象となっており、適正なバランスが保たれていない
・休日を利用してプライベートで参加した(業務時間外に行われた)
などの場合、課税対象となる可能性もあります。

インボイスの保存とクレジットカードの利用明細

インボイス制度が始まって1年が経過しました。
インボイス制度とは、税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に計算できるように、消費税の金額等が記載された請求書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。請求書・領収書・納品書など書類の名称を問わず、必要な項目が記載されていればインボイスとなり、仕入税額控除が可能となります。
一般的に、クレジットカードの利用明細はインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、仕入税額控除はできません。

 


クレジットカードの利用明細書は請求書には該当しない

クレジットカードの利用明細は、クレジットカードの利用履歴や支払い金額、登録口座から引落しになる金額、引落し日などが記載されているもので、クレジットカード会社がカード利用者に発行するものにすぎず、事業者(カード加盟店)が、カード利用者に対して発行する消費税法上の請求書等には該当しません。
そのため、クレジットカードの利用明細を保存しても、カード利用代金について仕入税額控除の適用を受けることはできません。
事業者=カード加盟店から発行された、領収書等のインボイスを保存することで、仕入税額控除が適用されます。

なお、クレジットカード会社とカード利用者間の取引となる、カードの年会費・再発行手数料等については、クレジットカード会社がインボイスを発行しています。

 


インボイスが不要でも仕入税額控除可能な特例の対象取引

一方で、少額特例や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイスの保存が不要で仕入税額控除が可能となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づき、仕入税額控除の処理を行っても問題ありません。

 


【少額特例】
少額特例とは、一定規模以下の事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。


【公共交通機関特例】
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に対する支払いの仕入税額控除について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。


【出張旅費等特例】
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。


上記以外にも、自動販売機による3万円未満の取引や、郵便切手の購入など、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースがいくつかあります。


■国税庁
インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf