会社によっては、長く働いている役員や従業員に感謝の気持ちを込めて、旅行券や記念品を贈ることがあります。
これらは「お金を渡す」のとは異なるため、一定の条件を満たせば「給料」とはみなされず、課税されないことになっています。
■国税庁
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
給料扱いとは
所得税法では、会社から受け取る給料や賞与などの「金銭」だけでなく、「経済的に得をしたこと」も原則は給料として課税されます。
例えば、会社から無償で物品をもらったり、サービスを受けたりした場合も、経済的利益を得たこととなり、課税対象になるという考え方です。
一方で、以下の 2つの条件を満たす場合は課税されません。
①もらえる旅行や観劇、記念品の価値が、その人の勤続年数などに照らし、「社会的に見て妥当な範囲」であること
②おおむね10年以上勤続した人が対象で、2回目以降の表彰はおおむね 5年以上空けて行われること
旅行券を支給する場合の注意点
単なる旅行券だと「有効期限がない」「現金と同じように扱える(=換金性がある)」ため、実質的に金銭支給と同様になり、基本的には給料扱いになり課税されます。
しかし、上記の①②に加え、以下の追加条件を満たせば、旅行券でも課税されない特例があります。
A.旅行は旅行券をもらってから1年以内に実際に行うこと
B.旅行の内容や金額が常識的な範囲であること
C.旅行後に、日程・行き先・旅行会社への支払額などを会社に報告すること
D.1年以内に使い切れなかった場合は、未使用分の旅行券を会社に返すこと
また、旅行券によって課税・非課税が異なるものもあるので注意が必要です。
■旅行専用カタログギフトや旅行専用券の場合
宿泊や観光プランだけが選べるカタログギフトや旅行専用の金券の場合、条件①②とA~Dを全部満たせば課税されません。
■グルメや日用品など旅行以外のものも選べるカタログギフトの場合
そのカタログは「旅行専用」とは言えないので、現金をもらったのと同じ扱いになり課税対象となります。
例えカタログから旅行を選んだとしても、選択肢の豊富な「旅行以外も選べるカタログ」であれば課税対象になってしまいます。