新型コロナウイルス感染症の影響による損失と繰戻し還付制度

新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した際に、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。

 


災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは

災害のあった日から1年以内に終了する各事業年度または半年以内に終了する中間期間において、災害損失欠損金が発生した場合、その年度の開始の日の前1年以内(青色申告法人は前2年以内)に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する部分に関して還付請求できる制度です。

 


災害損失欠損金の範囲

災害損失欠損金に該当する例

・飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
・生鮮食品やパンなどの販売に際し、商品の保護に用いるショーケース、ビニール製カーテン、パーテーション等の購入費用
・貸衣装等の衛生管理に用いる衣装カバーの購入費用
・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

災害損失欠損金に該当しない例

・客足が減少したことによる売上げ減少額
・休業期間中に支払う人件費
・イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料

 

■国税庁FAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm

 


留意点

災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額が対象となりますので、外出自粛の要請等があったことによる店舗の売上げの減少額などは除外されます。

また、業界団体等のガイドラインに沿った必要な支出であること、利用者の感染が確認された場合には廃棄処分するというルールがあることなど、各資産に係る被害拡大を防止するための支出であると客観的に示す必要があります。