小規模企業共済制度とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
今回は、この制度を最大限利用した節税方法をご紹介します。
● 掛金について
掛金は、個人の税金の計算をする際、課税対象となる所得から全額控除できます。
掛金月額は、1,000円~7万円です。
● 節税額について
一例としまして、課税対象となる所得が1,000万円で、月払い契約が月額7万円の方の場合
- 年間控除額 7万円×12カ月=84万円
- 節税額 84万円×(所得税率33.693%+住民税率10%)=367,000円
となります。
上記の方が、12月に年払い契約に変更した場合(※11月10日頃までに手続きが必要です)
- 年間控除額 月払い契約 7万円×11カ月(1月分~11月分)=77万円
年払い契約 7万円×12カ月(12月分~翌年11月分)=84万円
合計161万円
- 節税額 161万円×(所得税率33.693%+住民税率10%)=703,400円
となります。
資金に余裕がある方は、ご検討なさってはいかがでしょうか。
※但し、節税効果(161万円の控除)があるのは年払い契約に変更した年度のみとなります。次年度以降は、84万円の控除となります。
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税理士法人村上事務所 第二課 椿 政江