孫を死亡保険金の受取人にした場合の注意点~せっかくの生前贈与に相続税が課されてしまうとき~

相続により生命保険金を受け取った場合には、相続人1人につき500万円の非課税の規定が適用できます 「生命保険金等の非課税規定」。例えば、被相続人(亡くなられた人)の妻と子供2人が相続人の場合は、相続人が3人のため500万円×3人=1,500万円まで相続財産から控除されます。

ここで注意すべき点は、孫が死亡保険金を受け取った場合、上記のケースでは、孫は相続人に該当しないため、相続ではなく遺贈により保険金を受け取ったことになります。生命保険金等の非課税の適用は相続人が保険金を受け取った場合ですので、遺贈により相続人以外の人が保険金等を受け取った場合は生命保険金等の非課税の適用はありません。

したがって孫が保険金を受け取った場合は非課税の適用はなく、全額を相続財産に含めなければならなくなります。全体の相続財産によっては孫の保険金に相続税が課税されます。

さらに孫に生前に贈与があった場合は、生命保険金を受け取ったことにより「相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった場合の生前贈与加算」の規定も適用されます。「相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与(相続時精算課税、居住用財産の配偶者への贈与を除く)により財産を取得したことがある場合、贈与により取得した財産を相続財産に加算する」という規定があるからです。

簡単に言うと、孫が被相続人(亡くなられた人)から死亡保険金を受け取り、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は贈与を受けた財産も相続財産に加算しなければなりません。(死亡保険金を受け取っていなければ相続または遺贈により財産を取得していないので相続開始前3年以内の生前贈与加算の適用はありません。)このように思わぬところから相続財産が増える事態になってしまいますので注意が必要です。

また、この場合ですと孫に相続税が発生したときは、 「相続税額の2割加算の制度」             も適用されます。

みなさまも、生命保険金の受取人の再確認をされてはいかがでしょうか。

生命保険金の受取人を孫にすることについては、個々の状況により間違った考えではないと思いますが、相続開始前3年以内の贈与加算の適用があることに十分注意してください。

受取人の変更等のご相談がありましたら、お気軽に税理士法人村上事務所までご連絡下さい。

税理士法人 村上事務所 中森 徹