定額減税と子供の出生

令和6年6月からの、給与所得者における定額減税は、従業員本人と、その配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円が減税されます。
扶養家族には、令和6年12月31日までに生まれた子供も含まれますが、扶養控除等異動申告書の提出時期によって対応が異なります。

 


定額減税とは

定額減税とは、令和6年6月1日以降に支給する給与・賞与に対して実施される住民税や所得税の減税です。
納税者本人と扶養家族を対象に、所得税3万円・住民税1万円が減税されます。
急激な物価上昇による家計負担軽減が狙いです。


令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者本人と、同一生計配偶者または扶養親族が対象とり、減税額は1人につき下記の通りです。

・所得税減税:3万円
・住民税減税:1万円


所得税については、令和6年6月の給与等支給時の月次減税事務の際に控除されます。
減税しきれない場合には、減税しきれないと見込まれる差額について調整給付されます。


■国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

■内閣官房 調整給付額の計算方法
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/calculation.pdf

 


子供の出生と定額減税の月次減税事務の関係

定額減税の対象となる扶養家族とは、2024年12月31日の時点で、納税者と生計を一にしている合計所得金額が48万円以下の居住者で、年齢制限はありません。
月次減税事務の開始前までに、従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書にて扶養家族を確認します。


よって、年の途中で子供が生まれた場合、給与支給日の前日までに扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。


例えば、2024年6月30日の給与支給日から月次減税事務が始まる場合、扶養控除等(異動)申告書の提出タイミングによる処理の違いは下記の通りになります。
 

子供の出生日 申告書の提出日 処理
6月1日 6月15日 月次減税で処理
7月20日 7月30日 年末調整または確定申告で精算

 

6月1日に子供が生まれ、扶養控除等(異動)申告書が6月15日に提出された場合、6月30日の月次減税事務が始まる前なので、減税額が増額されます。


一方で、7月20日に子供が生まれた場合、6月30日に月次減税事務が始まった後なので、月次減税額の増額は行われません。
その代わり、その差額は年末調整または確定申告により精算されます。


■国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A
6-12 扶養親族の人数が変更になった場合
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf