公益法人等(公益財団法人・公益社団法人・学校法人・社会福祉法人・認定NPO 法人など)は、収益事業部門から公益目的事業部門へ金銭その他の資産を内部支出することで、「みなし寄付金」の適用を受け、支出した金額については寄付金とみなし、損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。
みなし寄附金とは
同じ公益法人等の内部間の取引であっても、収益事業(法人税法上34業種)から公益目的事業(非収益事業)へ金銭等の支出をした場合に、その金額を収益事業に係る寄付金の額とみなし、一定の計算のもと、所得の額を圧縮することができます。
損金算入限度額は、所得金額の50%あるいは公益法人特別限度額(学校法人、社会福法人、認定NPO法人は年200万円)のどちらか多い方の金額と定められています。
みなし寄附金を適用できる公益法人は“公益認定”を受けた公益財団(社団)法人に限られ、税制上優遇される非営利型の一般財団(社団)法人であっても対象外です。
公益認定とは
公益認定とは、不特定多数の者の利益増進に資する公益目的事業を主として行うなどの一定の基準を満たすとして、内閣総理大臣又は都道府県知事から受ける認定のことで、一般社団・一般財団法人が公益認定を受けて公益社団・公益財団法人になることができます。
公益法人になるメリットは「税制上の優遇がある」「社会的な信用度が高い」などが挙げられます。
例えば、公益認定を受けると、法人税が非課税となる所得の範囲が拡大します。通常、物品販売業や不動産販売業など34の収益事業から生じた所得は課税対象となりますが、公益財団(社団)法人は、公益目的事業により生じた所得であれば、前述の34事業に該当する場合であっても非課税となります。
その一方、デメリットは「事業活動の範囲が制限される」「立ち入り検査など行政庁によるチェックを継続的に受けなければならない」などがあります。
なお、令和3年4月1日支出分からみなし寄附金の適用に制限が設けられました。収益事業による所得を非収益事業の所得として不正に経理した場合には、その金額がみなし寄附金から除外されます。