さてニュースや広告等でご存知の方も多いかと存じますが、平成27年10月より国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始されます。
そこで税理士法人村上事務所ではマイナンバーに関する情報をわかりやすく定期的にお知らせいたします。
今回が第一弾となります。
✦ 住所の届出は正しく行われていますか? ✦
平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されます。
制度開始に先立って10月から皆様のお手元(住民票に記載のある住所)に『マイナンバー通知カード』が郵送されます。
お住いの市区町村に住民票を異動していない方は速やかに異動手続きを行って頂きますようお願い申し上げます。