配偶者の贈与税額控除とは?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
相続対策として行われるスキームの1つです。
当法人でも、相続対策として、よくご提案させていただきます。
難点としては、所有権移転登記に係る登録免許税、不動産取得税が発生するということです。相続税の減少額とのバランスを見て実行する必要があります。
なお、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。よって、直前の対策でも大きな効果をもたらします。
この「居住用不動産の取得」が、増改築も含まれるのか?というのが疑問でしたが、本日解決いたしました。
しっかり、相続税法基本通達に記載がありました。
21の6-4(家屋の増築) 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。
ただし、ここでは、増築であり、増改築とはなっていません。(住宅ローン控除等では、増改築とあります。)つまり、改築は対象とならないと考えられます。
税法は、奥が深いと改めて痛感しました。