相続・贈与業務

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相続Q&A

遺言

遺言書

法定相続割合よりも遺言書の内容が優先されます。

遺言書に決まった形式はありませんが、遺言書を有効に成立するためには、一定の要件を満たす必要があります。
要件を満たさない遺言書は無効となり、遺言書にもとづいた財産の分配が出来なくなります。

【一定の要件】

偽造、変造を防ぐため遺言者が全文と日付、氏名を自筆する(法改正により、2019年1月からは財産目録だけはパソコン等で作成できるようになりました)
押印する(認印可ですが、実印が望ましい)
追加削除等の変更を行う場合は、変更ごとに内容を余白に明記して署名、間違い部分を訂正してそこに押印する

なお、遺言書の種類としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

【自筆証書遺言】
遺言者が遺言書の全文・氏名・日付を自署し、これに押印する方式の遺言書です。
なお、H31.1.13以降に作成されるものについては、自筆証書に財産目録を添付するときは、その財産目録については自書しなくてもよいことになっています。

【公正証書遺言】
2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭、メモ等で伝え、公証人はそれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と立ち会った証人がその正確性を承認した後に署名・押印をし、公証人が方式に従って作成したものであることを証明してくれる方式の遺言書です。

【秘密証書遺言】
遺言者が遺言書に署名・押印してそれを封じ、遺言書に押したのと同じ印章で押印して封印し、その封書を公証人1人と2人以上の証人の前に提出のうえ、自分の遺言書であること等を申述し、公証人が遺言書提出日と申述内容を封書に記載して、遺言者・公証人・証人それぞれが署名・押印するという方式の遺言書です。

【メリット】
・作成が簡単
・遺言書の存在と内容を秘密にできる
・費用がかからない
・自分一人でいつどこでも書くことが可能
・証人がいらない

【デメリット】
・形式面・法的内容面に不備や誤りがあった場合に無効になりやすい
・遺言書が発見されない恐れがある
・改ざん、紛失、隠蔽のリスクがある
・手書きで作成する必要がある
・相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要

【メリット】
・形式的不備・法的内容面での誤りの心配がない
・家庭裁判所での検認が不要なので、相続開始後、速やかに遺言の実現が可能
・公証役場に原本保管⇒紛失、改ざん、隠蔽の心配がない
・震災、水害その他の災害により原本・正本が紛失しても、2重保管システムにより保護されている
・文字が書けない状態でも遺言書を残せる(自筆する必要がない)

【デメリット】
・2名以上の承認が必要
・費用がかかる
・証人や公証人に遺言書の内容を知られてしまう

【メリット】
・遺言書の内容を秘密にできる
・改ざんや偽造を避けられる
・パソコンや代筆でもOK

【デメリット】
・2名以上の承認が必要
・手間と費用がかかる
・署名が出来ない場合はは作成できない
・保管は自身で行うため、紛失する可能性がある(遺言書が発見されない恐れがある)
・形式面・法的内容面に不備や誤りがあった場合に無効になりやすい
※秘密証書遺言は封をした状態で公証人に提出するため、公証人による内容の確認は行われません

緊急時遺言
隔絶地遺言(遠隔地遺言)

上記の2つの種類の中から状況に応じて更に2つの種類に分類され、計4種類の遺言書があります。

【緊急時遺言】
・一般緊急時遺言(危急時遺言)
・難船緊急時遺言(危急時遺言)

【隔絶地遺言(遠隔地遺言)】
・一般隔絶地遺言(隔絶地遺言)
・船舶隔絶地遺言(隔絶地遺言)

危篤などで生命の危機が迫っている状態で作成する遺言書のことです。
3人以上の証人が必要で、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、文章に書き起こすことで遺言書としての効力が発生します。
遺言書の作成日から20日以内に家庭裁判所で確認を請求する必要があります。

船や飛行機などを利用している状態で、命の危険が迫っているときに作成する遺言書のことです。
2人以上の証人のもと、遺言者が口頭で遺言内容を説明して文章に書き起こすことで、遺言書としての綱領が発生します。
遺言の効力は家庭裁判所に確認請求をしてもらう必要があります。

伝染病などで隔離状態の方や、刑務所に服役中の方が作成する遺言書のことです。
証人1人以上と警察官1人以上の立ち合いのもと。遺言者本人が作成することで遺言書としての効力が発生します。
他者の代筆は認められておらず、警察官と証人の署名と押印が必要です。
航海中などで陸地から離れている方が作成する遺言書のことです。
証人2以上と、船長か事務員が1人以上の立ち合いのもと、遺言者本人が作成することで、遺言書としての効力が発生します。
他者の代筆は認められておらず、船長もしくは事務員と証人による署名と押印が必要です。
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