贈与した時にかかる税金額を考えることがとても大切です。
相続対策で贈与を行う場合は、贈与した方が本当に安く済むのか必ず確認しましょう。
大きな控除額があるので、相続財産の内容によっては相続税がかからないこともあります。
相続で不動産取得税がかかるのは、特定遺贈で「法定相続人以外の人」が相続をした場合のみです。
包括遺贈の場合は不動産取得税はかかりません。
※法定相続人の場合は、特定遺贈・包括遺贈どちらの場合でも不動産取得税はかかりません。
前年度(前年の1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されるものなので、時期によっては死後に住民税の納税通知が届く場合があります。
住民税は相続人に引き継がれますので、財産を相続した人が納税義務者となります。
不動産などの固定資産にかかる税金のことです。
被相続人が納める予定であった固定資産税はもちろんですが、固定資産を相続した人も、今後は固定資産税を支払う必要があります。
被相続人が支払う予定だった固定資産税は債務控除となりますので、相続財産から控除することができます。
遺産相続・分割できない遺産の相続(不動産など)・相続人がいない・事業の継続のため・ペットの世話の依頼のため
の5点が主な目的になります。
遺産相続の為だけでなく、他にも目的があることは知っておいた方がいいでしょう。
エンディングノート・お金・身の回りの整理・お墓や葬儀・介護や医療などがあります。
独身男性で特に重要なのは「お墓」です。独身の場合、お墓を継承する人がいませんので、永代供養という選択を考えておいた方がいいでしょう。
デジタル終活とは、PC・スマホ・タブレットなどのデジタルデバイスや、インターネットで利用しているオンラインサービスなどに関する終活のことを指します。
・デジタルデータの把握
・デジタルデータの整理
・家族に残すデジタルデータを伝える
自分のデジタルデータを把握し、削除するデータと残すデータに整理しましょう。
残すデータのパスワードや閲覧方法に関しては、家族が分かるように、エンディングノートなどに書き残しておくことが大切です。
デジタルデータは
・スマホ、パソコン、タブレットなどのデバイスに保存されている写真や動画データ
・SNSアカウント
・ネット銀行やネット証券、仮想通貨関係、ネットショッピング、ネットオークションなど、各種インターネットサービス
などです。
上記のデジタルデータは最低限把握しておくと良いでしょう。
デジタル終活に必要なデータや物をリスト化し、そのデータを整理しましょう。
必要なものと不要なものに簡単に分類していきます。
家族に見られては困る画像や動画、電子データはあらかじめ削除などしておくのがベストです。
・パソコンで管理している写真などのデータを家族で共有する
・USBメモリなどにデータを移し、お互いわかるところに保管しておく
などがあります。
また、デジタルデータのことは、全てを口頭で伝えるのではなく、エンディングノートを活用するのもいいでしょう
・継承する人がいない
・高齢になりお墓参りが大変
・遠方に住んでおりお墓を守れない
上記のような理由から墓じまいは行われます。
ご自身がお墓を守る立場にある場合は、自分のお墓だけでなく、ご先祖様の墓じまいについても考える必要があります。
・金銭的負担が小さい
・継承者を気にする必要がない
・家族に負担をかせずに済む
・無縁墓(無縁仏)の心配をしなくてよい
などがあります。
無縁墓とは、墓じまいが行われず放置されたり、供養してくれる人がいないお墓のことです。
・合祀だと遺骨を取り出せなくなる
・家族がお参りに行く場所がなくなる
・家族や親族とトラブルになる可能性がある
などがあります。
合祀とは、骨壺から遺骨を取り出し、他の方と一緒の埋葬されることです。
エンディングノートとは、自分が亡くなった後の手続きや希望をまとめたものです。
例えば、葬儀の希望や財産分与の希望などが含まれます。
エンディングノートを作ることで、自分が亡くなった後に家族や遺産を引き継ぐ人が迷わないようにすることができます。
また、自分の希望を明確にすることで、生前の準備や家族とのコミュニケーションもスムーズになります。
エンディングノートは、自分自身で作成することができます。
テンプレートやツールを使用することもできます。
ただし、遺言や相続に関することは、専門家に相談することをお勧めします。
エンディングノートには、葬儀の希望や財産分与の希望、保険や資産の情報などが含まれます。
また、自分が遺したいメッセージや、遺品の処分方法など、個人的な希望も書くことができます。
エンディングノートは、自分が亡くなった後、手続きや希望を引き継ぐ人に見せることをお勧めします。
具体的には、家族や専門家、相続人などです。
エンディングノートを紙で作るかデジタルで作るかは、個人の好みによります。
ただし、デジタルで作成する場合は、セキュリティに注意し、安全な場所に保存することをお勧めします。
エンディングノートは、人生の変化に合わせて定期的に更新することをお勧めします。
特に、結婚や離婚、子供の誕生などのライフイベントが発生した場合に、エンディングノートを見直す必要があります。
エンディングノートは、誰でも作成することができます。
高齢者や病気を患っている人は、早めに作成することをお勧めします。
エンディングノートは、遺言とは異なり、法的効力を持ちません。
一方、遺言は法的手続きを経て正式に認められます。
ただし、エンディングノートに書かれた希望や意向は、家族や弁護士によって参考にされることがあります。
・熟年離婚
・死後離婚
この2つが考えられます。
熟年離婚とは、55歳以上で20年ないし25年以上婚姻関係にある夫婦が離婚することです。
熟年離婚が必ずしも全て「終活離婚」に該当するわけではありませんが、最近になり終活を意識して熟年離婚に踏み切る家庭が増加傾向にあります。
・DVなど家庭内暴力からの解放
・夫婦で同じお墓に入らなくていい
・夫または妻の身内の介護からの解放
・新たな恋愛も自由
・姓を変更できる
「第二の人生を歩むことができる」が大きなメリットでしょう
・離婚給付による問題(財産分与・慰謝料の問題)
・老後不安
・経済的安定を得ることが難しくなる
・生活水準が下がる
・世間体が悪くなる
お金に関しては慰謝料などの離婚給付問題のほか、昨今の老後2,000万円問題にみられるように、老後不安が大きなデメリットでしょう。
死後離婚とは、配偶者の死後に離婚することです。
配偶者の死後、姻族関係終了届という書類を役所に提出し、婚姻関係を終了させることになります。
妻・夫、配偶者どちらかが亡くなっても姻族関係が自然に終了することはありません。
姻族関係終了届を提出し、受理されることで「死後離婚」となります。
・夫のお墓に一緒に入らなくていい
・夫の両親や兄弟姉妹の扶養義務がなくなることから、介護問題にまつわる全てから解放される
・遺族年金などの助成金の受給資格はなくならない
※夫の死後に妻が「姻族関係終了届」を提出して死後離婚したケース
・子供がいる場合は、代襲相続の懸念や、幼い子供の場合は心情の配慮が必要になる
・一度受理された姻族関係終了届は元に戻すことが出来ない
・身内や親戚付き合いがなくなってしまう可能性がある
※夫の死後に妻が「姻族関係終了届」を提出して死後離婚したケース