相続・贈与業務

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相続Q&A

相続税・相続税対策

相続税

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。

相続税は、原則、現金で一括して支払うことになります。
しかし、現金一括で納税することは難しい場合、延納制度または物納制度を利用することが可能です。

次の要件を満たす場合は、相続税を分割払いできる延納制度の利用が可能です。
・相続税額が10万円を超えること
・金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合

には担保を提供する必要はありません。
延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出します。

相続税の計算において、相続財産の総額から差し引ける基礎控除額という一定の控除額があります。
基礎控除額は次の通り計算します。
3000万円+600万円×法定相続人
※平成25年税制改正により、平成27年1月1日以降の相続から上記算式にて基礎控除額を計算。
(改正前は、5000万円+1000万円×法定相続人)
また、忘れてはいけないのが、相続税の配偶者控除です。 配偶者が相続する財産が、配偶者の法定相続分以下の場合、相続税はかかりません。
さらに、配偶者の相続する財産が法定相続分を超えていても、1億6000万円までは課税されないという制度です。
上記2点は主要なものですが、その他にも減免となる措置があります。

墓地、墓碑、墓石、仏壇、仏具などは、非課税財産として相続税の課税対象にはなりません。
ただし、金の仏壇、仏具など、常識を逸脱するような高価なものは、租税回避と判断され、非課税とならないこともあり得ますので注意が必要です。

小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住宅として使っていた土地、事業で使っていた土地、賃貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続又は遺贈により取得した時に最大80%減額できる特例です。

不動産だからと言ってどんなものでも物納が出来るわけではありません。
次のような不動産は、不適格な財産として物納は不可となります。
つまり、国としては、容易に換金できるものを物納の対象としていることになります。
(イ)担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産
(ロ)権利の帰属について争いがある不動産
(ハ)境界が明らかでない土地
(ニ)隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(ホ)他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
(ヘ)借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(ト)他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
(チ)耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
(リ)敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産(申請者において清算することを確認できる場合を除きます。)
(ヌ)その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
(ル)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
(ヲ)引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
(ワ)地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で次に掲げる者がその権利を有しているもの
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
②暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
③法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者でその法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの

いいえ。相続税も所得税もかかりません。
ただし、お父さんが生前に受け取ることになっていた交通事故に関する損害賠償金を、お父さんが亡くなってから遺族が受け取った場合は相続税がかかります。

評価額

ペットの相続税評価額は、「牛馬等の評価」という、国税庁が定める基準で評価します。
ここでいう「牛馬等」とは、牛や馬に加え、犬、鳥、魚等の動物類のことで、これらの動物を、販売目的か販売目的以外で所有しているかにより評価方法が異なります。

【販売目的以外の場合】
販売目的以外、ここにペットが含まれます。
売買実例価格という実際の取引価格か、専門家の意見である精通者意見価額を参考にして、相続税評価をします。
つまり、市場価格か、詳しい人に値段を聞くです。ペットはpricelessですが・・・。

【販売目的の場合】
参考までに、販売目的の場合の相続税評価額もご紹介します。
販売目的の場合、「牛馬等の評価」ではなく、「たな卸商品等の評価」が適用されます。
財産評価の方法としては、商品の販売価額から利潤、経費、消費税を控除した残額が牛馬等の評価額になります。

数百万という価値があると思われる「書画骨とう品」の相続評価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するとあります。
ただ、売買実例価額は現実的ではないでしょう。
なぜなら、書画骨董美術品のようなものはそもそも希少性が高く、市場売買されるものではありませんので、売買実例価額が皆無に近いと考えられます。
結果、精通者意見価格等を斟酌して評価することになります。
つまり、書画骨とう品については、詳しい人に、いくれで売れるか聞くというのが現実的な方法になります。
具体的には、骨董屋に持ち込む、鑑定士に査定を依頼、あるいは、リサイクルショップに持ち込むのも一つの方法です。
ちなみに、数十万円程度の「書画骨とう品」は、家庭用財産として評価します。

住宅の評価方法は、土地と建物で異なります。

【土地の評価方法】
通常、国税庁が定める路線価をもとに評価します・・・路線価方式
※路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。 路線価方式以外に、倍率方式があります。倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

【建物の評価方法】
役所が定める固定資産評価額をもとに評価します。

未公開株式は、税法上、取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場のある株式」以外の株式をいいます)と呼んでいます。
相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

相続財産(株や不動産その他財産)の評価は、相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われます。
ここで言う時価は、国税庁で公表されている「財産評価基本通達」と呼ばれる評価基準に従って評価することとされています。

譲渡所得

譲渡所得額とは、一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した際に生じる所得の金額を指します。
ただし、事業用の商品の棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得には含まれません。

次の計算式で譲渡所得額が算出されます。
譲渡所得額=収入金額-取得費-譲渡費用
【収入金額】譲渡した際の価格を指します。
【取得費】購入代金や建築代金、購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)を指します。
【譲渡費用】仲介手数料、印紙税、借家人への立退料、建物解体費、借地権の名義書換料などが含まれます。

譲渡所得の特別控除額は、その年の長期譲渡益と短期譲渡益の合計額に対して適用される控除額であり、50万円となっています。
もし短期と長期の譲渡益がある場合は、まず短期の譲渡益から50万円を差し引いた金額が控除されます。
ただし、譲渡益の合計額が50万円以下の場合は、その金額までしか控除できません。

譲渡所得は、土地や建物を売却するなどして得た収入金額から購入金額や諸経費を差し引いたものを指します。
所得とは収入金額から必要経費を差し引いたものであり、譲渡所得も同様に譲渡によって得た収入金額から関連する経費を差し引いたものです。
なお、譲渡所得は収益が生じた場合にのみ課税されます。

譲渡所得には総合課税となるものと分離課税になるものがあり、それぞれの中でも長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれています。
ちなみに、その長短の区分の判定方法も総合課税と分離課税で異なります。
さらに、資産の種類や条件に応じた特別控除や特殊な計算をする特例などがいくつもあります。
無条件で使える特別控除として、総合譲渡の50万円の特別控除がありますが、その適用にも細かなルールがあります。
譲渡所得の考え方や計算方法は特殊で、慣れないとできない部分があり、税理士でも結構間違っています。
譲渡所得の申告は資産税の経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。

いわゆるサラリーマンなど、本来確定申告が不要の人の場合、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要となり、譲渡所得も例外ではありません。
20万円を超えた場合には確定申告が必要になることを覚えておきましょう。
なお、個人事業主は20万円以下申告不要の取り扱いはありませんのでご注意ください。

所得があるにも関わらず、申告期限内に確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」というペナルティがあります。
無申告加算税は、原則として納付すべき税額の50万円までの部分に15%、50万円を超える部分に20%の割合を乗じて計算した金額を本来の税額とは別に追徴されるものです。
また、加算税とは別に、本来納付すべきであった税額を実際に納めた日までの期間に応じて延滞税もかかります。
期限内に申告・納税しないと、加算税と延滞税を納めることになり、期限内に正しく申告をして納税するのが結果的に一番出費を抑えることに繋がります。

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    など

土地の評価方法によっては、評価額を大幅に下げることができる場合があります。
大切な財産で損をしないためにも、一度ご相談いただくことをお勧めします。
弊所では無料の相続相談を行っております。この機会に是非ご活用ください。

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