相続・贈与業務

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相続Q&A

相続権・相続人

相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言います。
相続人とは、相続によって、財産及び債務を取得、承継する人です。

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に相続人が死亡などにより相続権を失った場合に、その相続人の子供が代わって相続することをいいます。

行方不明の相続人が居る場合、まず、その相続人が行方不明となってから7年以上(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は1年以上)が経過しているかどうかで、手続きが変わります。
7年以上が経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、認められると行方不明者は、行方不明となってから7年が経過した日に死亡したとみなされます。
結果、遺産分割協議(話し合い)は、行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人全員で行うことになります。
7年以上が経過していない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てて選任された不在者の財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人がいない場合の財産は、最終的に国に帰属することになります。
ただ、放っておけば勝手に国に帰属される訳ではありません。
まずは、利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立て遺産を管理する相続財産管理人を選任し、さらに一定の手続きの後、相続人がいないことが確定すると、特別縁故者への財産分与か、国への帰属のいずれかとなります。
この特別縁故者もいない場合、最終的に国に帰属されることになります。

【特別縁故者】
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者

被相続人が隠し子を認知していたかどうかで相続権があるかどうかが変わります。
被相続人がその隠し子を認知しているなら、その隠し子は相続人の一人となりますし、認知していなければ相続人にはなれません。
本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権がないことになります。
認知をしていた場合は戸籍に記載されます。

前妻との子供は、離婚しても変わらずに自分の子ですので、相続権があります。

現在の法律では、夫婦は必ず同じ氏を名乗らなければなりませんので、夫婦で別々の氏を名乗りたい場合には、婚姻届を出して法律上の夫婦となることができません。
つまり、相続権のある配偶者になれず、相続できないことになります。

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれません。
法律上の婚姻関係とは婚姻届を提出している夫婦を指します。
つまり、事実上は夫婦(内縁関係)であるのに婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者の場合は、相続権のある配偶者になれず、相続できないことになります。

普通養子縁組は、実親との法律上の親子関係に影響を与えず、養子になったとしても、実親の子でもあります。
よって、実親の遺産も権利があり、相続できます。

養子縁組することにより、養子縁組をした日から養親の子としての法的な地位を獲得します。
つまり、養子縁組により相続人になれます。
養子縁組とは、血縁関係があるかどうかに関わりなく、法的な親子関係やそれに通じた親族関係を結ぶことができる制度です。

子供や孫などの直系卑属が死亡した場合は、何代まででも代襲相続が起こります。
子供が親より先に死亡していれば、孫が代襲相続人となります。
子供も孫も、親より先に死亡していれば、孫の子供である「ひ孫」が再代襲相続人となります。

はい。相続法には配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者は相続で取得した遺産額のうち、1憶6000万円と、法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

法定相続人がいない人の遺産は、遺言がない場合、最終的には国庫帰属となります。納税義務者が存在しないので、相続税も発生しません。

相続税の申告義務者が幼児の場合は、親権者の親が代わりに申告納付を行うことになります。税理士等に申告書の作成や提出の代行を依頼することも可能ですが、こちらも親権者が代理して契約する必要があります。

国民年金法および厚生年金保険法には、妻は「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」と記載されており、事実婚の関係にあった妻も遺族年金の受給対象に含まれます。

Aこの場合は夫婦の間の死亡の前後が明らかなので、夫の相続を妻が相続します。
子供がいない場合は、夫の相続については亡妻が3分の2、夫の両親が3分の1を相続し、この亡妻の3分の2は亡妻の両親が相続します。
妻の相続人は、妻の両親のみです。

2人とも即死であるような場合(どちらが先に死亡したかわからない場合)は、民法第32条の2により、同時に死亡したものと推定します。
この場合(同時死亡)、同時に死亡した者の間で相続は行われません。(このケースでは夫婦間での相続はありません)
夫婦に子供がいない場合は、それぞれの両親がそれぞれの相続人となります。

※民法第32条の2(同時死亡の推定) 
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

その男性が生存中であれば、その男性自身が認知の届け出を行うことが出来ますが、死亡後は、男性自身で認知することが出来ません。
そのため、子供自身が男性の死亡後3年以内に検察官を相手方とする死後認知訴訟を提起し、勝訴判決が確定すれば、親子関係が法律上確定するため相続が可能となります。

遺産分割

遺産の分割は必ずしも法定相続分の割合で分ける必要はありません。
相続人全員の合意があれば、法定相続分を無視した持分で分けることは可能です。

法定相続分と異なる分割でも、遺産分割協議により相続人全員が合意すれば分割可能です。
例えば、ある相続人の相続分がゼロあるいはごく僅かという遺産分割協議であっても、相続人全員が合意すれば有効となります。

未成年の子供は単独で遺産分割協議をすることができません。
民法上、未成年者には単独で法律行為や財産の処分行為をする能力が認められていないためです。
とは言え、未成年者である相続人を除外して遺産分割協議をすることはできません。
この場合、未成年者の法定代理人(親権者や未成年後見人)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

受取人が指定されている生命保険は、受取人固有の財産として扱われるため、原則として死亡保険金は相続財産には含まれません。
つまり、相続人間の遺産分割協議の対象とはならず、他の相続人と分ける相続財産には該当しません。

1.相続人の調査・確定
2.相続財産の調査・確定(プラスの財産とマイナスの財産)
3.財産目録の作成
4.相続人全員による財産(上記財産目録をもとに)の分割の協議(分割協議について弁護士に委任可能)
5.遺産分割協議書の作成(上記4の協議がまとまったら)
6.遺産分割協議書に署名と実印による押印
7.4の遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停
8.7の調停が不成立の場合、遺産分割審判手続きへ移行
9.裁判官が資料・ヒアリングを行い、話し合いで解決できない場合、裁判官が「審判」を下します。
審判を下す=審判書に裁判官が指定する遺産分割の方法とその分割とした理由が記載。

大阪地方裁判所の場合】

  • 申立書一式(申立書 、当事者目録 、遺産目録 、相続関係図 )
  • 事情説明書(申立人ごとに1通)
  • 連絡メモ(申立人ごとに1通)
  • 資料非開示の申出書(必要な方のみ)
  • 収入印紙 被相続人1名に対し1200円
  • 郵便切手
    【当事者数(申立人と相手方の合計人数)が10名までの場合】
    500円×2×当事者数、100円×2×当事者数、84円×5×当事者数、50円×5×当事者数、10円×10×当事者数、5円×5×当事者数,1円×5×当事者数
    ※当事者数が11名以上の場合、当事者が1名増えるごとに84円×5を追加
  • 身分関係の資料(被相続人の相続人を特定できるだけの戸籍(出生~死亡)、戸籍の附票又は住民票除票、相続人の現戸籍、住民票)
  • 遺産関係の資料(不動産は登記簿謄本、固定資産評価証明書・預貯金及び有価証券は残高証明書など)
  • https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/vcmsFolder_1375/vcmsFolder_1380/vcms_1380.html

代理権のある弁護士に相談することをお勧めします。
相続の相談先として、司法書士、行政書士、税理士の士業が考えられますが、裁判手続き、交渉など当事者の代理人となることが出来るのは弁護士のみです。

必ず作る必要はありません。
次のような場合には、遺産分割協議書は不要です。
・遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合。つまり、相続人が一人の場合。
・遺言書によって全財産を分割する場合
など

相続人間で分割協議が完了したら、その内容を明らかにするために遺産分割協議書を作成します。
具体的な作成方法は次のとおりです。

【財産の特定】
次のような内容を記載して、財産を特定させます。
【預貯金】銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を記載
【不動産】土地は所在地、地番、地目、地積建物は所在地、家屋番号、種類、構造、床面積を記載
【株式】株式などの有価証券については、証券会社名、発行会社名、株式数を記載

【誰が取得するかを明確にする】
特定させた財産を誰が取得するかを明確に記載します。
例)相続人 山田太郎が 取得する財産は以下のとおり。
・・・・
・・・・
【相続人全員が署名、実印押印】
財産を特定できる内容及びその財産の取得者の明記が完了したら、分割協議が完了した日付を記載の上、相続人全員が署名し、実印にて押印します。
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して完成です。

相続放棄

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、借金は相続しなくてすみます。
なお、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」となっているのは、被相続人が死亡したことや自分が相続人となっていることを知らなかった場合を想定しているためです。
被相続人が亡くなったとしても、相続人がそのこと自体を全く知らなかった場合は、相続放棄の期間は進みません。
あくまで死亡したことを知った時から3か月以内であれば、申立の期限内ということになります。
一方で相続放棄をした場合は、借入などの債務だけでなく、現預金や不動産などの財産もすべて相続できませんので注意が必要です。

残念ながら生前に相続放棄をすることができません。
今回のような『相続しません』とする契約書、念書あるいは合意書があれば、相続権を放棄させることはできるのでは?と疑問に思うところですが、それらは法的な効力はありません。
子供から相続権を主張された場合、『契約書があるから相続できないはずだ』と反論しても認められず、子供を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
妻が全て相続することに子供が納得すれば良いですが、納得しない場合は法定相続分(1/2)を子供に渡すことになるでしょう。
夫としては、妻に全財産を相続させるとの遺言書を生前中に作成しておくべきでした。

  • 遺産相続・不動産相続

    相続に関する基本情報

    相続財産の種類、土地、寄与分、相続申告依頼など

  • 相続税・相続税対策

    相続にまつわるお金のこと

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  • 相続権・相続人

    こんな時、遺産を相続できるのは誰?

    遺産分割、代襲相続、相続人、相続放棄など

  • 遺言

    知っておきたい遺言の基本

    遺言書の種類、種類ごとのメリット・デメリットなど

  • 終活

    人生の終わり向けた準備を考える

    エンディングノート、お墓、離婚、税金の考え方など

  • 死後の手続き

    いざという時の手続きを知っておく

    死亡届、埋火葬許可、各種年金・保険など

  • その他

    海外での相続、凍結された預金口座からの引き出しは可能?
    など

土地の評価方法によっては、評価額を大幅に下げることができる場合があります。
大切な財産で損をしないためにも、一度ご相談いただくことをお勧めします。
弊所では無料の相続相談を行っております。この機会に是非ご活用ください。

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