指定代理請求人とは、被保険者が高度障害保険金や給付金を自分で請求できない一定の事情があるときに、代理として請求を行える人を言います。
例えば、事故や病気などで寝たきり状態となり、受取人である被保険者本人が意思表示できない場合などに、高度障害保険金や給付金を指定代理請求人から請求ができます。
手続きは煩雑になりますが、国内の不動産と同様、相続可能となります。
【海外不動産は相続税の対象?】
被相続人と相続人の国籍、居住地によって課税対象が異なります。
原則は海外と日本のすべての財産が相続税の対象となります。
課税対象外となるには、被相続人・相続人両方が、少なくても相続が開始する10年前から海外移住している必要があります。
【評価方法】
日本の土地を評価する際は、路線価を用いますが、この路線価は日本独自のものであり、海外には存在しません。(もしかすると、世界中を探せば、近いものがあるかもしれませんが。)
固定資産税評価額がない国もあり、日本のように税務上の指標を用いて海外不動産の相続税評価額を求めることできません。
では、どのように評価するのか?
ここでも、国税庁が相続財産の評価方法を定めた「財産評価基本通達」にちゃんと記載があります。
5-2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
つまり、市場価格、あるいは、詳しい人に、いくらで売れるか聞くことで、評価額を算出します。
海外に居住している場合でも相続はできますし、相続手続も可能です。
ただし、海外に居住しており、住民登録をしていない場合、「印鑑証明書」「住民票」を取得できないため、これらの書類の代わりとなるものを準備する必要があります。
ここが大きく違う点であり、煩雑となる要因です。
【サイン証明】
印鑑証明書の代わりとなるもので、海外現地の大使館・領事館に、本来、実印を押印することになります。
遺産分割協議書などの書類を大使館・領事館に持参し、面前でサインすると、サインが自身のものであることを証明してくれます。
これがサイン証明で、日本の印鑑証明書と同様の効力を持つものになります。
【在留証明】
海外在住の相続人で住民票が必要な場合は、住民票の代わりに在留証明を取得します。
在留証明は、サイン証明と同様に現地の大使館・領事館で取得可能です。
再婚する場合でも、遺族関係終了届を提出しない限りは、死別した配偶者の血族との姻族関係は継続されます。
「重婚」に当てはまらない?と疑問に感じる方がいるかも知れませんが
・前配偶者が死亡
・前配偶者との離婚が成立済
この場合は法的にも問題ありません。
口座が凍結されると、その口座からお金を引き出すことは原則できません。
遺言書がある場合や、相続人間で遺産分割協議が整えば、それをもとにお金を引き出すことが可能になります。
また、相続法改正により、一定の金額までであれば、所定の手続きにより遺産分割協議前でもお金を引き出すことができるようになりました。