令和5年10月1日に始まるインボイス制度では、適格請求書発行事業者が、インターネット上で日本国内にある商品の販売等を行う場合、原則、買手からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。
適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合、適格請求書(インボイス)の代わりに、「適格簡易請求書=簡易インボイス」を交付することが認められています。
インボイスと簡易インボイスの違い
インボイス制度は、売手が買手に対して正確な消費税率や消費税額などを伝えるための制度で、インボイスに記載すべき内容は、以下のようになっています。
①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
簡易インボイスは、インボイスより内容を簡易にしたものです。
■「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要
■「消費税額等」「適用税率」いずれかを記載 ※両方記載も可能
また、インボイスというと、一般的には請求書や納品書をイメージする方も多いと思いますが、条件を満たせばレシートや領収書もインボイスとして認められます。
簡易インボイスを交付できる事業者
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う下記の業種は、インボイス(適格請求書)ではなく、簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付することができます。
・小売業
・飲食店業
・タクシー業
・写真業
・旅行業
・不特定多数に対して行う駐車場業
・上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象にする一定の営業
会員登録をした者のみが商品を購入できるネット通販は簡易インボイスを交付できるのか?
会員登録によって取引相手が特定されるため、簡易インボイスの交付に求められる不特定多数の者への資産の譲渡等といえないのではないかとの見方があるようですが、事業自体が不特定多数の者を対象とする小売業に該当すれば簡易インボイスを交付することができます。
【不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業の判断について】
個々の事業の性質により判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などについては、これに該当します。
■消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=40