毎年の税制改正に加え国税庁の通達改正など、
税務を取り巻く環境の変化は目まぐるしいものがあります。
税理士業務を行ううえで、これらを理解しなければ、
お客様の信頼や期待に充分応えられません。
税理士法では、
「税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、
その資質の向上を図るように努めなければならない」(39条の2)と
定められています。
現在は努力義務で、税理士会からは年間36時間の研修を受けるようにと
指導があります。
当法人では、税理士は当然のこと、事務所全体のレベルUPを図るために
毎月事務所全体の研修会を開いています。
税制改正、節税スキーム研修、税務調査で注意すべき事項、決算書作成の
注意点などその内容は多岐にわたります。
下記がその風景です
本日の研修内容は、H27年度税制改正でした。
大変勉強になりました。