免税対象物品を一定の方法で販売する際に、消費税が免除される制度である輸出物品販売場制度(輸販場制度)は、令和8年11月1日より「リファンド方式」に移行します。
この移行に先立ち廃止された「別送の取扱い」と、引き続き利用可能な「直送制度」についても、併せて解説していきます。
輸出物品販売場制度とは
輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対し、免税対象物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。
■制度の目的
外国人旅行者等が日本国内で購入する物品のうち、日本国内で消費せずに国外に持ち出されることが明らかな物品については、消費税を課さないという考え方に基づいています。
■対象商品
【一般物品】
家電、衣類、装飾品、民芸品、雑貨など
購入金額:5,000円以上(税抜)
【消耗品】
食品、飲料、化粧品、医薬品など
購入金額:5,000円以上50万円以下(税抜)
※密封された状態で提供する必要あり
■免税販売の対象者(非居住者)
外国為替及び外国貿易法で規定されている非居住者であって一定の要件を満たす者(外国人旅行者など日本国内に住所又は居所を有しない方等)
■ 免税販売の流れ(簡略)
①購入者がパスポートを提示
②店舗が非居住者であることを確認
③購入者に対して必要事項を説明
④一定金額以上の対象商品を販売
⑤購入記録情報の提供
⑥購入記録情報の保存(7年)
■国税庁
輸出物品販売場制度のポイント
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0021009-040_01.pdf
リファンド方式とは
従来の方法は、購入時に消費税が免除され、販売店が非課税で物品を販売していましたが、「リファンド方式」では、購入者が一旦消費税を含めた金額を支払い、出国時に税関などを通じて消費税の払い戻しを受ける方式です。
従来の方法は、転売目的の購入や、日本国内での消費が行われるなど、不正利用が問題視されてきました。
特に化粧品・医薬品・日用品などの消耗品の大量購入が不正販売ルートに流れるケースがありました。
リファンド方式では、出国時に持ち出しが確認された物品に対してのみ消費税を還付するため、不正の抑止力になります。
「別送の取扱い」の廃止と「直送制度」継続の理由
「別送の取扱い」の廃止と「直送制度」継続の理由には、以下のようなものが考えられます。
■別送の取扱い
免税店で免税購入した物品を、免税店とは別の場所で配送業者に依頼し(EMS郵便物等)、出国前に国外に免税品を発送して、税関で輸出を証明する「発送伝票の控え等」の書類を提示し、輸出の確認を受ける制度です。
【廃止の主な理由】
購入者が実際には商品を海外に送らず、国内で消費・転売するケースが後を絶たなかった。
送付先や内容の確認が困難で、制度の趣旨(国外持ち出しによる消費税免除)に反する事例が多かった。
また、たとえ不正が発覚した場合でも、税の徴収が困難となっていた。
■直送制度
免税物品購入時に小売店から直接、購入者の海外住所へ発送する制度です。本人が持ち帰らない点は別送と同じですが、「発送責任が店舗にある」点が異なります。
【継続の主な理由】
店舗が物品の発送手続を担うため、確実に国外に発送される。
送り先の住所や追跡情報が明確に残り、不正リスクが低い。
移動や帰国の際に免税購入物品を持ち運ぶことがないため、旅行者の利便性が向上する。
また、「手ぶら観光」の推進によって、購入消費額拡大も期待できる。
なお、3月31日までに購入した免税品であれば、4月1日以後に発送を行った場合も原則、「別送の取扱い」を適用できます。