インボイス事業者公表サイトでの個人事業者の公表事項について

令和5年10月のインボイス制度導入まで1年半を切りました。
インボイスを発行できる適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録件数は未だ多くないようですが、適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録された事業者を検索することができます。

 


適格請求書発行事業者公表サイトとは

インボイス制度が開始される令和5年10月1日以後に取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか)を確認するためのサイトです。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 


適格請求書発行事業者公表サイトでの公表事項について

適格請求書発行事業者公表サイトでは、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表しています。
公表内容は、法人と個人事業者で異なります。
 

■法人
・登録番号
・登録年月日
・法人名
・本店又は主たる事務所の所在地
 

■個人事業者
・登録番号
・登録年月日
・氏名
 

上記のように、個人事業者の公表事項には、主たる屋号や主たる事務所の所在地は含まれていません。
氏名、登録年月日、登録番号のみとなりますが、例えば同姓同名の個人事業主がいた場合、混乱する可能性もあります。
また、取引先と屋号で取引している場合、屋号を公表している方が確認しやすいということもあります。


そこで、個人事業者が屋号や主たる事務所の所在地の追加公表を希望する場合、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
インボイスの登録申請書と同時に提出した場合は、最初から追加された状態で公表されます。

 


買手側の帳簿記載名は公表サイト上に合わせる必要はなし

インボイスの交付を受けた者(買手)が、仕入税額控除の適用を受けるため、保存すべき帳簿に記載する「売手の氏名又は主たる屋号」は、売手が個人事業者の場合、公表サイト上の記載に合わせる必要はないとのことです。
 

例えば、公表サイトでは、売手の氏名のみの公表(主たる屋号が公表されていない)のみで、交付されたインボイスには主たる屋号のみが記載されていた場合、帳簿には氏名又は主たる屋号のいずれか一方を記載すればよいとされています。