生産性向上設備投資促進税制について

「生産性向上設備投資促進税制」という優遇措置が昨年施行されました。

一定要件を満たせば、100%償却可能!! 今までに類を見ない大胆な税制です。

その内容は、まず大きく2つに分かれています。

□ A類型(先端設備) ・・・ 最新モデルであることなど一定要件を満たすものもであるという証明書を工業会(メーカー経由で依頼)に発行してもらう。これだけです。その他、対象となる設備が限定されていること、取得価額要件があるなどその他の要件もありますが、容易に優遇措置を受けることが可能です。

□ B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備) ・・・ こちらは、対象となる設備(車両を除く)が制限されておらず、幅広い使い方が可能です。建物を100%償却ということも夢ではありません。ただし、A類型に比べ手続きが煩雑になります。投資計画案を作成(設備投資に対し、15%〔中小企業者等にあっては5%以上〕の年平均の投資利益率があることが条件)し、税理士または公認会計士の確認を受け、さらに、経済産業局に確認書発行の依頼をします。この手続きは設備の引渡しを受けるまでに行う必要があります。購入してからではこの制度は適用できません。

例えば、B類型は、下記のような場合に検討する余地があると考えられます。

◇最新設備ではないのでA類型の要件に該当せずで証明書が工業会から出ない場合。

◇オーダーメイドの設備であるため、旧モデルとの比較ができず、工業会がその証明書を出すことができない場合。

◇A類型では対象になっていない設備であるが、B類型では対象設備に入る場合。

当法人では、正に上記のような事情のため、A類型が無理だった顧問先様に、B類型での適用のご提案と投資計画案の作成サポートを行いました。

現在のところ、申請したすべてにつき経済産業局からの確認書を頂いています。

生産性向上設備投資促進税制のご相談は当法人にお任せ下さい。