さまざまなところで耳にすることのある国民健康保険、みなさんは国民健康保険と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
色々なことが思い浮かんだと思いますが、国民健康保険の制度には2つの制度があることをご存知でしょうか。
● 各市町村の運営する国民健康保険
● 各組合が運営する国民健康保険
一般的に良く耳にするのは、前者の方だと思いますが、後者についてはあまりご存じない方が多いのではないかと思います。
では、後者は一体どんなものなのでしょうか。簡単に言うと、同種同業による組合員で組織されている組合が運営しているものです。現在、この組合は全国で164も存在しています。では、どのような組合があるのか、一例を挙げてみます。
大阪文化芸能国民健康保険組合、大阪建設国民健康保険組合、大阪府整容国民健康保険組合、大阪府食品国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合‥‥
一概には言えませんが、所得金額によっては、各市町村の運営する国民健康保険の金額よりも負担額が減ることあります。
例えば、大阪市に住所を有する方(年齢35歳)で年収500万円、その配偶者(年齢35歳)年収103万円の場合ではどうなるでしょうか。
市町村が運営する国民健康保険の場合
➡ 概算440,675円
大阪文化芸能国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合
➡ 概算432,000円
大阪建設国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合
➡ 概算330,000円
大阪府整容国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合
➡ 概算240,000円
大阪府食品国民健康保険組合が運営する国民健康保険の場合
➡ 概算394,800円
なぜ加入している組合によって、このように国民健康保険料の負担が変わってくるのでしょうか?
それは、組合によっては、所得に関係なく保険料を定額としている等のためです。
いかがでしょうか。
加入する組合によっては、国民健康保険料の負担が少なくなる可能性も生じるということです。個人事業主の方で市町村が運営する国民健康保険に加入されている場合、一度ご自身の業種+保険組合というキーワードでインターネット検索してみるのも良いかもしれません。
組合によって、保険料の計算はもちろんですが、加入資格・加入要件その他加入の際の必要事項が違いますので、組合への加入をお考えの方は一旦シミュレーションすることをおすすめいたします。
余談となりますが、市町村の運営する国民健康保険に加入されている方について、不動産を譲渡して所得が多く生じた場合には、その譲渡した年の翌年の国民健康保険料の負担が大きくなりますのでお気を付けください。大阪市で平成30年度の場合ですと、賦課限度額は890,000円になります。
税理士法人村上事務所 檜垣