事業承継税制の平成30年改正について

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置( 以下「一般措置」 )に加え、施行日以後5年以内に特例承認計画書を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充された特例措置( 以下「特例措置」 )が創設されました。

(参考)特例措置と一般措置の比較

特例措置

一般措置

 

事前の計画策定等

5年以内の特例承認計画の提出

平成30年(2018年) 4月1日から

平成35年(2023年) 3月31日迄

 

不要

 

適用期限

 

10年以内の贈与・相続等

平成30年(2018年) 1月1日から

平成39年(2023年) 12月31日迄

 

なし

対象株数

全株式

総株式数の最大3分の2迄

納税猶予割合

100%

贈与:100% 相続:80%

承継パターン

複数の株主から

最大3人の後継者

複数の株主から

1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間

平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除

あり

なし

 

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から

20歳以上の推定相続人・孫への贈与

 

・税制適用の入口要件を緩和し、事業承継に係る負担の最小化を図っています。

一般措置においては、納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の3分の2までであり、相続税の納税猶予割合は80%とされているため、実際に猶予される額は全体の約53%(=2/3 ×80%)にとどまることになっていましたが、改正によって、対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てを猶予対象とし、また納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担をゼロとすることが可能となりました。

承継パターンとして、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となり、中小企業経営の実状に合わせた多様な事業承継を支援する制度となっています。

相続時精算課税の適用として、一般措置では、相続時精算課税制度は原則として直系卑属への贈与のみが対象となっているため、事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用範囲を拡大することにより、猶予取消時に過大な税負担が生じないような枠組みが設けられました。

・税制適用後のリスク軽減

雇用確保要件として、一般措置においては、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められ、仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があります。そのため、制度利用を躊躇する要因となっていた雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする方向への見直しが図られています。(5年平均8割を満たせなかった場合には理由報告が必要。経営悪化が原因である場合等には、認定支援機関による指導助言が必要です。)

又、一般措置においては、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる可能性がありましたが、特例措置においては、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免する措置がとられ、経営環境の変化による将来の不安の軽減を図っています。

 

上記の点が主だった改正点ですが、拙速に結論を出すのではなく、この制度を使うか否かは、会社の事業承継等についての未来予想図を描きながら、対象となる非上場株式等の評価額の算出を含む、先代経営者等に係る総合的な相続税・贈与税の試算を踏まえてご判断頂きたいと思います。

税理士法人 村上事務所 河村

経営改善サポート保証について

■ 「経営改善サポート保証」とは?

「中小企業再生支援協議会」の指導または助言を受けて
作成した事業再生の計画等に従って
事業再生をおこなう中小企業者の資金調達を支援する制度です。

■ 「保証限度額」は以下の通り

2億8,000万円
(一般の普通保証、無担保保証とは別枠)

■ 「保証割合」は以下の通り

責任共有保証(80%保証)
※ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、
例外的に100%保証。

■ 対象となる要件は?

<事業者の要件>
□ 中小企業もしくは小規模事業者であること
□ 計画に従って事業再生に取組むこと
□ 金融機関に対して計画実行の状況報告をおこなうこと

<計画の要件>
□ 債権者間の合意が取れていること
□ 申込人の経営に係る現状・課題と改善策が含まれていること
□ 計画達成に向けた具体的な行動計画が記載されていること

経営改善サポート保証に関するご質問等はお気軽に当事務所までお問合せください。

経営革新等認定支援機関の認定完了

当法人が、経営革新等認定支援機関に登録されました。

税理士法人化する前は、村上昌洋個人名で認定支援機関として登録されていましたが、法人組織となったため改めて法人名義で取得することとなりました。
数か月前より申請手続きを行っておりましたが、先日、認定通知書が経済産業局より郵送されました。

20150610000557

 

経営革新等認定支援機関を利用するメリットは下記のようなものが挙げられます。

① 信用保証協会からの保証料を引下げ

② 経営支援型セーフティネット貸付による金利引き下げ

③ 商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金

④ 経営改善支援

⑤ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

是非、当法人をご活用ください。