事業復活支援金の収益計上時期の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少する中小法人・個人事業者向けに、中小企業庁が申請を受け付けている「事業復活支援金」の期限は、2022年5月31日までとなっています。
最大250万円が支給される「事業復活支援金」ですが、その収益計上時期は、支給決定日の属する事業年度となっています。

 


収益計上時期の基本的な考え方

原則として、国や地方公共団体から交付される補助金や助成金等はその交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、その補助金や助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
ただし、その補助金や助成金等に経費補填の性質がある場合、取り扱いが異なってきます。

経費補填の性質について
あらかじめ所定の手続きを経て経費が支出される場合(例:雇用調整助成金など)は、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています。

「事業復活支援金」の利益計上時期は、経費補填の性質がないため、原則通り、支給決定日の属する事業年度となっています。

 


支給決定日について

事業復活支援金では、交付の際に送付される給付通知書に“支給決定日”の記載がないため、“支給決定日”は、状況に合わせて合理的に判断していくことになります。
 

■入金前に給付通知書が届いた場合
入金前に給付通知書が申請事業者に到着した場合、少なくとも到着日前までに事務局による支給決定は行われたと考えられることから、通知書の到着日を支給決定日として扱うことになるようです。
 

■入金後に給付通知書が届いた場合
給付通知書の到着より先に入金があった場合、少なくとも入金日前までには支給決定が行われたと考えられることから、入金日を支給決定日として扱ってよいとのことです。
 

なお、事業復活支援金は、個人事業者も申請できます。
所得区分は事業所得等とされ、収入計上時期は法人税と同様に“支給決定日”の属する年となっています。