コロナ禍により一時帰国した海外赴任者の給与の取扱いについて

新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響で、日本に一時帰国している海外子会社社員の非居住者が、赴任地国へ戻れず、日本滞在日数が183日、さらには1年を超えてしまう事態もあるのではないでしょうか。

日本滞在日数が183日を超え「短期滞在者免税」の対象外になると、給与のうち日本勤務分が日本での課税対象になります。
また、日本滞在日数が1年を超えると「非居住者」から「日本の居住者」となり、国内源泉所得だけでなく国外源泉所得についても課税対象となり、確定申告義務が生じます。

 


居住者・非居住者とは

居住者

・日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人
・国内源泉所得だけでなく国外源泉所得についても課税対象
・税率は累進税率

 

非居住者
・居住者以外の個人
・国内源泉所得のみが課税対象
・税率は20.42%

■国税庁:非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

 

非居住者である個人の方であっても、日本国内において行う勤務で得た給与については、原則として日本で課税対象とされます。

ただし、日本との間で租税条約を締結している国の居住者が、日本で短期間の勤務を行なう場合は、一定の要件を満たすことにより、原則的に日本での課税が免除されます。

これを一般に短期滞在者免税といいます。

 


短期滞在者免税とは

例えば、アメリカ法人に勤務する個人(米国税法上の居住者)が来日して業務を行う場合に、以下の3要件を満たせば、日米租税条約上の短期滞在者免税の適用が可能です。

 

1.いずれの12カ月の期間においても日本国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと

2.給与が日本の居住者でない雇用者等から支払われる

3.給与がアメリカ法人の日本支店等の恒久的施設によって負担されていない

 

つまり、日本の滞在期間が183日以内で、給与がアメリカ法人から直接支払われ、さらにその給与がアメリカ法人の日本支店等(支店等がある場合)に負担されないのであれば、短期滞在者免税が適用されます。

 

今までは、出張等で来日する機会が多い非居住者であっても、この183日ルールがあることにより日本勤務分について日本で課税されるケースは多くありませんでした。

 

間もなく確定申告期の時期となりますが、一時帰国者については居住者・非居住者の判定、短期滞在者免税の判定と様々な点で注意が必要です。