生命保険契約等に関わる支払調書の提出範囲の変更

新年明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

年始の1月は、会計事務所では、法定調書の提出業務で忙しくなる時期でございます。

この法定調書に関連しまして、

保険会社から税務署へ提出される支払調書について、平成30年1月1日以後に支払の確定する生命保険金等より、その提出範囲が拡大されます。

従来は…

100万円を超える保険金(一時金や解約返戻金)が支払われた場合

或いは、年間20万円を超える年金タイプの保険金が支払われた場合に、

税務署へ支払調書が提出されていました。

そして、平成30年1月1日以後に支払の確定する生命保険金等より、生命保険契約の契約者変更(名義変更)があった場合も支払調書の提出をしなければならないこととされました。

この提出範囲の拡大については、2つのケースに分けられます。(平成27年度税制改正より)

① 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととする。

→ 保険金が支払われないが相続税の課税対象になる生命保険契約に関する権利という相続財産が、税務署に全て把握されることになるといえます。

② 生命保険等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

→ 契約者変更があった後の保険金支払時に、契約者変更前と変更後の保険料負担額の内訳が明確になるといえます。

また、法人が契約した逓増定期保険の個人への名義変更についても、法人と個人の各々の保険料負担額が明確になります。この事については、平成27年度税制改正の解説でも言及されています。

平成30年1月1日以降に、契約者変更を行おうとする場合、課税関係がどのようになるのかを十分に検討し確認する必要が生じます。

保険商品が多様化し保険税務が複雑化する中で、

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税理士法人村上事務所  第三課  岡村 陽