配偶者の贈与税額控除

配偶者の贈与税額控除とは?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

相続対策として行われるスキームの1つです。

当法人でも、相続対策として、よくご提案させていただきます。

難点としては、所有権移転登記に係る登録免許税、不動産取得税が発生するということです。相続税の減少額とのバランスを見て実行する必要があります。

なお、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。よって、直前の対策でも大きな効果をもたらします。

この「居住用不動産の取得」が、増改築も含まれるのか?というのが疑問でしたが、本日解決いたしました。

しっかり、相続税法基本通達に記載がありました。

21の6-4(家屋の増築) 法第21条の6第1項に規定する「取得」には、家屋の増築を含むものとする。

ただし、ここでは、増築であり、増改築とはなっていません。(住宅ローン控除等では、増改築とあります。)つまり、改築は対象とならないと考えられます。

税法は、奥が深いと改めて痛感しました。

毎月恒例の事務所全体研修!!

毎年の税制改正に加え国税庁の通達改正など、
税務を取り巻く環境の変化は目まぐるしいものがあります。
税理士業務を行ううえで、これらを理解しなければ、
お客様の信頼や期待に充分応えられません。

税理士法では、
「税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、
その資質の向上を図るように努めなければならない」(39条の2)と
定められています。
現在は努力義務で、税理士会からは年間36時間の研修を受けるようにと
指導があります。

当法人では、税理士は当然のこと、事務所全体のレベルUPを図るために
毎月事務所全体の研修会を開いています。
税制改正、節税スキーム研修、税務調査で注意すべき事項、決算書作成の
注意点などその内容は多岐にわたります。

下記がその風景です

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本日の研修内容は、H27年度税制改正でした。
大変勉強になりました。

 

生産性向上設備投資促進税制について

「生産性向上設備投資促進税制」という優遇措置が昨年施行されました。

一定要件を満たせば、100%償却可能!! 今までに類を見ない大胆な税制です。

その内容は、まず大きく2つに分かれています。

□ A類型(先端設備) ・・・ 最新モデルであることなど一定要件を満たすものもであるという証明書を工業会(メーカー経由で依頼)に発行してもらう。これだけです。その他、対象となる設備が限定されていること、取得価額要件があるなどその他の要件もありますが、容易に優遇措置を受けることが可能です。

□ B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備) ・・・ こちらは、対象となる設備(車両を除く)が制限されておらず、幅広い使い方が可能です。建物を100%償却ということも夢ではありません。ただし、A類型に比べ手続きが煩雑になります。投資計画案を作成(設備投資に対し、15%〔中小企業者等にあっては5%以上〕の年平均の投資利益率があることが条件)し、税理士または公認会計士の確認を受け、さらに、経済産業局に確認書発行の依頼をします。この手続きは設備の引渡しを受けるまでに行う必要があります。購入してからではこの制度は適用できません。

例えば、B類型は、下記のような場合に検討する余地があると考えられます。

◇最新設備ではないのでA類型の要件に該当せずで証明書が工業会から出ない場合。

◇オーダーメイドの設備であるため、旧モデルとの比較ができず、工業会がその証明書を出すことができない場合。

◇A類型では対象になっていない設備であるが、B類型では対象設備に入る場合。

当法人では、正に上記のような事情のため、A類型が無理だった顧問先様に、B類型での適用のご提案と投資計画案の作成サポートを行いました。

現在のところ、申請したすべてにつき経済産業局からの確認書を頂いています。

生産性向上設備投資促進税制のご相談は当法人にお任せ下さい。