平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

平成29年度の税制改正において、平成30年以降の配偶者控除及び配偶者特別控徐 の取扱いが以下の通りに変更されました。

①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万 円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。

②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

①については、これまでは配偶者控除の適用について納税者本人の所得制限はなかったのですが、改正により納税者本人の合計所得金額が900万円超(所得が給与のみの場合で1,120万円超)から増額するに従い、配偶者控除の控除額が逓減していき、合計所得金額が1,000万円超(所得が給与のみの場合で1,220万円超)で、配偶者控除の適用ができなくなることとなりました。

②については、これまで配偶者特別控除の適用は納税者本人の合計所得金額が1,000万円未満の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円超(所得が給与のみの場合で103万円超)から76万円未満(所得が給与のみの場合で141万円未満)の間でのみ限られていましたが、改正により配偶者の合計所得金額が38万円超85万円未満(所得が給与のみの場合で150万円未満)であれば、改正後の配偶者控除の控除額と同額が控除されることとなり、合計所得金額が123万円(所得が給与のみの場合で201万円)まで配偶者特別控除の適用ができることとなりました。

上記①、②の改正により、給与所得者(給与等を受領する本人)が給与等の支払者(給与等を支払う会社等)に提出する「平成30年分給与等の扶養等控除等申告書」の記載内容が変更されるとともに、源泉徴収義務者である給与等の支払者が源泉徴収税額を計算する際の扶養親族等の数の計算方法が変更されることとなります。

ここで注意したいのは、これまで配偶者の合計所得金額が38万円(所得が給与のみの場合で103万円)を越えていたため給与等の支払者に対して配偶者の個人番号を提出されていなかった給与所得者が、配偶者特別控除の適用が可能となる配偶者本人の合計所得金額の枠の拡充により、配偶者が源泉控除対象配偶者*に該当すると見込まれる場合には、給与等の支払者に配偶者の個人番号を提出する必要があります。

今回の改正で個人番号を提出する必要が生じることとなる配偶者の個人番号は給与等の支払者においてまだ入手できていないものと思われるため、給与所得者は「平成30年分給与等の扶養等控除等申告書」の提出時に配偶者の個人番号を給与等の支払者に提出することを忘れないこと、給与等の支払者は給与所得者に事前にアナウンスを行い、必要な個人番号の早期入手を完了させることで円滑な給与計算を行っていただければ、と思います。

*「源泉控除対象配偶者」の用語の意味

給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円以下の人に限る。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く。)で、合計所得金額の見積額が85万円以下の人をいいます。

「源泉控除対象配偶者」という用語の出現によりこれまで使用されていた「控除対象配偶者」の用語の意味が改正後変更されます。

「控除対象配偶者」の用語の意味

給与所得者(合計所得金額の見積額が1,000万円以下の人に限る。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く。)で、合計所得金額の見積額が38万円以下の人をいいます。

給与は我々が生活をする上でとても重要なものであるため、今回の改正により給与計算等の間違いを起こさないためにも、改正内容について不安がある方は是非税理士法人村上事務所までご相談下さい。

参考資料(国税庁のホームページより)

給与所得者向け平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

源泉徴収義務者向け平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)

平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

 

税理士法人村上事務所

仁田 亮